本書面は、旅行ごとに個別に掲載する「取引条件説明書面(重要事項)」とともに旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。尚、当社は予告なく本条件書の規定を変更する場合があります。お申込みの都度、この条件書をご確認ください。
■旅行業約款
1. 本条件書に定めのない事項は、当社が別途定める「旅行業約款・募集型企画旅行契約の部」(以下「旅行業約款」といいます)によるものとします。尚、旅行業約款は、当社ホームページhttp://www.tascitours.comからもご覧いただけます。
2. 本条件書の用語の定義は、特に指定のない限り旅行業約款の定義を準用するものとします。
■旅行のお申し込みと契約成立
1. 旅行をお申込みいただく際は、弊社が運営するインターネット上の旅行予約サイト(TASCI TOURSサイト。以下「当サイト」といいます)において、エイベックス・デジタル株式会社(以下「当社」といいます)が定める方法により予約の申し込みをするものとし、その際の申込金は不要とします。
2. 申込方法と契約成立については以下の通りとします。
ア. 取引条件説明書面を電磁的方法で交付することを承諾いただけるお客様
(1) 当サイトの申し込み内容入力ページに所定事項を記入の上、送信してください。
(2) 「契約成立通知ページ」が表示された時点をもって旅行契約が成立します。
イ. 取引条件説明書面の郵送を希望されるお客様
(1) 別途「取引条件説明書面」を郵送させていただきます。取引内容をご確認の上、改めて当サイトの申し込み内容入力ページに所定事項を記入の上、送信してください。
(2) 「契約成立通知ページ」が表示された時点をもって旅行契約が成立します。
3. 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方、心身に障がいのある方、食物又は動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)を使用の方その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込み時に参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。尚、当社はお客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
4. 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
5. 旅行予約時に15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者が認める保護者の同行が必要です。(但し一部のご旅行を除きます。)また、15歳以上18歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
6. 当社は、お客様が次の(1) から(3) のいずれかに該当したときは、そのお申し込みをお断りすることがあります。
(1) 当社が予め明示した性別、年齢等の参加条件を満たしていないとき
(2) 応募者が募集予定数に達したとき
(3) 他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。
(4) お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(5) お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる当社の業務を妨害する行為を行ったとき。当社の業務上の都合があるとき
(6) 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等を決済できないとき
■取引条件説明書面・契約書面の交付等について
1. 取引条件説明書面については以下のいずれかの方法を選択してください。
(1) 電磁的方法による交付方法
「取引条件説明書(重要事項)」のページ、及び「取引条件説明書面(共通事項・海外募集型企画旅行)」(本書面)のページの両方をお客様のPCに保存するか、印刷して、保存してください。これにより、当社は取引条件を説明し、同書面を交付したものとして取り扱わせていただきます。
(2) 郵送による交付方法
別途「取引条件説明書面」を郵送させていただきます。取引条件説明書面の内容を確認のうえ、所定の期日までに所定の方法で申込み手続きを行ってください。
2. 旅行契約が成立したときは、上記(1)の取引条件説明書面の記載内容をもって契約書面の内容とさせていただきます。
■通信契約
1. 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります(以下「通信契約」といいます)。
2. 通信契約の申し込みに際し、会員は申し込みをしようとする「企画旅行の名称」「出発日」等に加えて「カード名」「会員番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
3. 通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除の申し出のあった日となります。
■子供代金・追加代金
1. 子供料金の適用の有無は、旅行開始時の満年齢を基準に判断します。
2. 以下に定める代金は、旅行代金の他に追加代金として発生します。
(1) 航空会社の選択により追加発生する代金
(2) 宿泊ホテルの指定により追加発生する代金、
(3) 一人部屋の手配に伴い追加発生する代金
(4) 延泊等により追加発生する代金
■確定書面
確定した旅行日程、航空機の便名、宿泊ホテル名などを記載した確定書面は、ご出発の前日(旅行開始日の前日から起算して7日目に当たる日以降に申し込みがあった場合は旅行開始日)までに交付します。万が一前日になってもお手元に届かない場合はお手数ですがTASCI TOURS(℡:03-6447-5325)までご連絡をお願いします。なお、交付日以前であってもお問い合わせいただければ手配状況について可能な限りご説明いたします。
■旅行契約内容・代金の変更
1. 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
2. 当社は、前項の規定に基づく契約内容の変更により、旅行の実施に要する費用(変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料・違約金等を含みます)の減少又は増加が生じる場合には、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。但し、費用の増加が、運送・宿泊機関がサービス提供を行っているにも関わらず、座席や部屋数等の設備が不足したことによって生じた場合を除きます。
3. 著しい経済情勢の変動により通常想定される程度を大幅に越えて、利用する運送機関の運賃・料金の増額があった場合は、当社は、その増額される範囲内で旅行代金の額を増加することができます。尚、この場合、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって15日目にあたる日より前にその旨をお知らせします。
4. 奇数人数でお申し込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
5. 当社は、お客様の希望による日程の変更、宿泊機関等の一室あたりの利用人数の変更その他の契約の内容の変更はお受けしておりません。お客様の都合で航空便等運送機関の一部を利用されない場合は、運送機関の規則により、実際に利用した部分に適用される運賃と本旅行に適用される予定であった航空運賃との差額をご負担いただく場合があります(例えば、帰路の航空便を利用されない場合は、往路に適用となる普通運賃と当旅行に利用する予定だった特別運賃との差額を負担いただく場合があります)。
■旅行開始前の、お客様による旅行契約の解除・払い戻し
1. お客様は、次に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。尚、通信契約の解除には、当社は、提携会社のカードにより、旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けることができるものとします。
旅行契約の解除期日 |
取消料 |
旅行開始日がピーク時の場合で、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目から31日目までの取消 |
旅行代金の10% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目以降3日目までの取消 |
旅行代金の20% |
旅行開始日の前々日以降旅行開始前までの取消 |
旅行代金の50% |
旅行開始後の取消または無連絡不参加の場合 |
旅行代金全額 |
(1) 利用限度額超過等、お客様の事情によりお客様のカードによる決済ができなかった場合の取消についても、表記取消料をいただきます。
(2) 取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。
(3) 「ピーク時」とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日までをいいます。
(4) 参加人数減、旅行開始日、コースの変更は取消とみなされ、取消料がかかります
2. 前項の定めに関わらず、お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を払うことなく旅行契約を解除することができます。
(1) 旅行契約内容に重要な変更が行われたとき。(重要な変更とは本条件書の「■旅程保証」中の表において、「変更補償金の支払いが必要となる変更」として定められた1~9に定める変更をいいます)
(2) 旅行代金が増額された場合
(3) 当社が確定書面を期日までに交付しない場合
(4) 当社の責に帰すべき事由により、「取引条件説明書面(重要事項)」の旅行日程通りの実施が不可能になったとき。
3. 旅行開始日当日のお取消しの申出を除き、当サイトで契約番号を入力のうえお取消しの手続をしてください。
4. 旅行開始日当日のお取消しの申出は、当サイトに記載の取扱営業所にお電話下さい。但し、取扱営業所の休業日又は旅行の集合時刻が取扱営業所の営業時間外である場合には、確定書面(最終日程表)に記載の電話番号にお申し出ください。
■当社による旅行契約の解除
1. 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行契約を解除することがあります。
(1) 契約締結後に、お客様が参加条件を満たさなくなった場合、及び満たさないことが判明した場合
(2) 「取引条件説明書面(重要事項)」に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(旅行開始日がピーク時に当たる場合は33日目)に当る日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知し、既にお支払いいただいている旅行代金を全額払い戻しいたします。
(3) 病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
(4) お客様が本条件書の「■旅行のお申し込み」6 に該当することが判明したとき。
(5) その他、旅行業約款第17条及び第18条に規定の事情が生じたとき
■当社の責任
1. 当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2. 前項の規定に関わらず、お荷物について生じた損害の賠償限度額は、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があった時に限り、旅行者1人につき15万円を限度として賠償します。(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません)。
3. 前二項に関わらず、次のような場合は、当社はその損害を賠償する責任を負いません。
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
■特別補償
1. 当社はお客様が当社の企画・実施する旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程に定める補償金を支払うものとします。その概要は次の通りです。
(1) 死亡補償金として2,500万円
(2) 入院見舞金として入院日数により4万円~40万円
(3) 通院見舞金として通院日数により2万円~10万円
(4) 携行品にかかる損害補償金は、お客様1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品1個又は1対については、10万円を限度とします。
2. 前項の規定に関わらず確定書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当社の企画・実施する旅行参加中」とはいたしません。
■旅程保証
1. 当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。
(1) 次に掲げる事由による変更
1)天災地変
2)戦乱
3)暴動
4)官公署の命令
5)運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止
6)当初の運行計画によらない運送サービスの提供
7)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
(2) 本規約「旅行開始前の、お客様による旅行契約の解除・払い戻し」及び「当社による旅行契約の解除」により旅行契約が解除された部分にかかる変更
2. 一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
3. 変更補償金の算定基礎となる旅行代金は、表記の旅行代金に追加代金を加えた額とします。
4. 当社はお客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金の支払いが必要となる変更 |
旅行開始前 |
旅行開始後 |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき1件として取り扱います。) |
1.0% |
2.0% |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更(等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき1件として取り扱います。) |
1.0% |
2.0% |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0% |
2.0% |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0% |
2.0% |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) |
1.0% |
2.0% |
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0% |
2.0% |
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更(1~8号の率は適用されません。) |
2.5% |
5.0% |
※上記表において、「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に通知した場合をいいます。
※確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容の間または最終日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じた時は、それぞれを一件として取り扱います。
※4号、7号,8号に掲げる変更が、1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1件として取り扱います。
■お客様の責任
1. お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
2. お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
3. お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
■お客様の交替
お客様は予め当社が承諾した場合、所定の手数料をお支払いいただくことにより、契約上の地位を第三者に譲渡すること(お客様の交替)ができます。ただし、ライブチケット付き旅行プランの場合、申し込みされたファンクラブ会員の方・同行者ともに他の方への交替をお受けできません。
■事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
■海外危険情報、安全情報について
1. 外務省のサイトで各国のスポット情報、危険情報、安全対策基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず、出発までにお客様ご自身で旅行先の安全対策のための情報をご確認ください。
[外務省海外安全ホームページ] http://www.pubanzen.mofa.go.jp/
2. 渡航先(国又は地域)によっては、外務省から「危険情報」が出されている場合があります。この場合には、お申し込みの際に取扱営業所より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。
■渡航先の衛生状況について
厚生労働省検疫所ホームページでは、「海外渡航者のための感染症情報」として、海外渡航者が渡航先で感染症にかからないために、渡航者向けに国別、地域別で見る感染症情報、海外渡航と予防接種、病気予防等の記載がされています。必ず、ご出発前の早い機会に、お客様ご自身で旅行先の衛生状況についてご確認ください。 [厚生労働省検疫感染症情報ホームページ] http://www.forth.go.jp/
■海外旅行保険について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難であり、また、加害者から賠償が得られた場合であっても、我が国に比較して必ずしも十分なものとは言えないことがあるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で十分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については取扱営業所の係員にお問い合わせください。
■日本への持ち込みが禁止又は規制されている品物
日本への持ち込みが禁止又は規制されている品物は下記のとおりです。これに違反すると関税法などで処罰されたり、所有権放棄、廃棄又は積戻しを命令されることがあります。
1. ワシントン条約に抵触する動植物及びその産品
(例)一部の漢方薬(ジャコウジカ、熊の胆等)、毛皮、象牙細工、象牙の印材,皮革製品(ワニ、ヘビ、トカゲ)、動物の皮革を使った楽器(胡弓など)、生きている動植物(サル、オウム、ワシ、タカ、ラン、サボテン等)
2. 日本へ輸入が禁止されている品物
(1) あへん、コカイン、覚せい剤等
(2) 銃砲、爆発物等
(3) 偽造品、模造品等
(4) 児童ポルノ、公安風俗を害すべき書籍等
(5) 偽ブランド商品
(6) 家畜伝染病予防法で定める特定の動物、植物検疫法で定める植物
■個人情報の取扱いについて
1. 当社にご提供いただいたお客様の個人情報は、以下の目的に用途を限り、当社及びエイベックス・グループ各社が、個人情報保護方針(https://avex.com/jp/ja/public/privacy/travel/ )に従って利用します。
(1) 申し込みいただいたご旅行を手配するため
(2) お客様にご旅行に関する連絡を行うため
(3) 当社、当社のグループ企業および当社と提携する企業等が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客様に提供するため
(4) その他、上記個人情報保護方針に記載の利用目的のため
2. 当社及び当社が販売を委託した旅行事業者は、前項各号の利用目的の達成のため、運送・宿泊機関、コンサート等旅行に付随する各種サービス提供者等に対し、お客様の氏名、性別、年齢、電話番号を電子的方法等で送付することによって提供します。
附則(制定・改定)
●2022年1月1日制定
●2022年10月1日改定